2021-03-25 第204回国会 参議院 内閣委員会 第7号
かつ、皆さんもおっしゃっているとおり、これは九九年の東海村のジェー・シー・オーの臨界事故を基にできた法律を基にしております。それから二十年たっているわけです。この二十年間の変化というのももちろん見ていかなくちゃいけない。一つの大きな変化は、当然福島の原発事故であります。かつ、この原子力がエネルギー中心だった時代からそうではなくなりつつあるということも踏まえた本当は変更が必要なんだと思います。
かつ、皆さんもおっしゃっているとおり、これは九九年の東海村のジェー・シー・オーの臨界事故を基にできた法律を基にしております。それから二十年たっているわけです。この二十年間の変化というのももちろん見ていかなくちゃいけない。一つの大きな変化は、当然福島の原発事故であります。かつ、この原子力がエネルギー中心だった時代からそうではなくなりつつあるということも踏まえた本当は変更が必要なんだと思います。
原子力発電施設等立地地域振興特別措置法は、一九九九年のジェー・シー・オーで発生した臨界事故を受けて、全国の原発立地地域が原発の新増設に慎重になっていたこと、立地自治体から電源立地地域対策交付金等のほかにも地域振興策を望む声が上がっていたことを背景に、二〇〇〇年の十一月に議員立法で成立をし、二〇一〇年に延長もされています。
一つだけつけ加えさせていただくと、やはり、いろんな御支援があるけれども、さっき言ったプラン・ドゥー・シーのチェックの部分が、なかなか学生というのは、ある意味で、それが若さなんですけれども、いいかげんなものもあるし、知らない人も非常に、さっきも多かったので、周知徹底を再度お願いすると同時に、対面授業に限らず、こういうものがあるよ、だから食い物がない場合は来てくれやという、やはり対象を増やしていっていただければなということをつけ
今日は、私としては、民間にいて、アメリカにも十何年いて、やはり政策というものは、プラン・ドゥー・シー、つまり、計画を立てて、実行をして、それにチェックをどうやって入れていくか、これによって、すばらしい、文科省がつくった政策、法案がしっかり行き届いているかどうか、これについてちょっと、僭越ですけれども御提案させていただきながら、その後に法案についての質疑にさせていただきたいというふうに思います。
原発事故における自衛隊の活動については、一九九九年九月に発生した東海村ジェー・シー・オー臨界事故以降、原子力災害対策特別法、原災法が成立し、自衛隊法も改正されました。八十三条の三に原子力災害派遣が加えられたことによって、法的根拠を得たわけであります。 しかし、原子力災害派遣で想定されている任務、ここでも想定されている任務があります。
原子力立地地域特措法は、御承知のとおり、一九九九年に発生した茨城県東海村のジェー・シー・オー臨界事故の経験を踏まえて、原子力発電施設の立地地域について防災に配慮しながら地域振興を図ることを目的とした法律でありまして、避難道路、避難所等の防災インフラ整備に当たっての国の負担率のかさ上げを、負担割合のかさ上げを行うとともに、立地地域が企業誘致、投資のために地方税の減税を行った場合、それによる減収額の一部
これは元々、一九九九年のジェー・シー・オー事故の後、自民党の細田先生たちが中心になって、二〇〇〇年に立地自治体支援という形で提案され、十年後は民主党の皆さんも、当時民主党政権でしたから、これを引き継ぐ形で、ただ、その当時は、原子力はこれから増やしていこう、温暖化対策もあってということで、原子力に対しての構え方というのが少し違っていたと思います。
原発事故対応は、東海村での民間企業ジェー・シー・オーの臨界事故を契機に制定された原子力災害特別措置法というのがあります。原災法、原災法と言われていますが、ここでは、事業者である原子力会社が原子力事故に関しては責任を持つ、こうされているわけであります。そして、同時に、当時は自衛隊法も改正されました。自衛隊の災害派遣の中に、原子力災害派遣というものが追加されたわけであります。
ただ、今の御説明の中にも、いわゆるそうした消防隊の任務、今回も、今回というか、ジェー・シー・オーの事故が起きてから見直しが行われたわけですが、それも、今まさしく大臣もおっしゃったように、救助とか搬送とか、そういうことが例示をされていて、やはりそれはある意味で本来の消防隊の任務だった、そういうことを改めて例示して、そういう中で行われるということが確認をされて、だから法改正も必要なかったという認識が政府
唯一の例としては、SBX、シー・ベースド・Xバンドレーダー、これはアメリカ・ハワイに置いているというふうに承知をしております。
滑走路への三千メートルの延伸もそうでありますし、新型コロナウイルスが収束してからということになると思いますが、これまでも御提案申し上げてきたCIQ体制の充実、そして、シー・アンド・エアの動線の整備、これは貨物地区から岸壁までの動線ということになりますが、こうした部分、施設整備についても国の力をぜひ寄せていただくようにお願いしたいというふうに思っているんです。
今年は、東海村の、あったジェー・シー・オー事故から二十年の節目でありますが、今年になって様々なトラブルが発生していると伺っています。例えば、二〇一七年の八月には大洗で作業員が被曝しました。今年に入って、二〇一九年一月には東海村で放射性物質が漏えいするという事故がありました。九月になると、台風十五号のときですが、大洗にあります研究用原子炉の冷却塔施設、これが倒れちゃったというような話もありました。
思い出していただきたいんです、一九九九年ですけれども、東海村のジェー・シー・オー事故が起こったときには、当時の野中官房長官が進言をして、小渕内閣の組閣は四日間延期をされました。今回も本来であれば、組閣をおくらせて、万全の対応でこの十五号対策に臨むべきではなかったんでしょうか。菅官房長官からそういう進言はなかったんでしょうか。
二十年前のジェー・シー・オーの臨界事故のときに、当時の野中広務官房長官が小渕総理に、やはり住民の安全を考えたときに万全の体制をとるべきだといって小渕総理に進言し、四日間内閣改造を延期しました。今、そのことを評価する方がたくさんいらっしゃいます。
ジェー・シー・オーの事故はどうやって起こったか御存じですよね。バケツであんな混ぜているから、マニュアルどおりやらないから事故が起こっているんですよ。 ですから、そういう意味合いで、ルールは閣議で決められています。閣議は非常に重いものです。閣議で決められたとおりにやっていないということ自体が大きな問題なんですよ。どこに行っていたとか何とかではありません。
○麻生国務大臣 いわゆるバブルという言葉は、サウス・シー・バブル、これはイギリスで始まった南海泡沫事件と訳されて我々が学校で習うやつもこれだと思いますけれども、バブルというのはどうやって始まるのかとか、どうやって起きたのか、いまだに正確に、たびたびその後も、オランダで起きたチューリップ・バブルとかいろいろ各国でバブルは起きておりますので、そういった意味では一概になかなか申し上げられないところですけれども
それはまあ、これはプラン・ドゥー・シーじゃないですけれども、お建てになった後のプラン・ドゥー・チェック。そして、どうやってそれをプロパガンダして、そういう方々にちゃんと、きちっとチェックしてください、診断してくださいということを進めていく必要があるんじゃないかというふうに思いますが、いかがでございますか。御省に御意見を頂戴したい。
ったものではないとの御批判はあるかと思いますけれども、例えば、アズ節と主節の前後関係を明確にせずに一般的な形で両節を結びつけているものといたしまして、ケンブリッジディクショナリー、オックスフォードディクショナリーといった英英辞典におきまして、アイ ワズ レイズド アズ ア カソリック イン ポーランド バット アズ アイ グルー オールダー アイ スターテッド ツー クエスチョン シングス、アズ シー
原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所事故からの反省、教訓に基づいて設置された組織ではありますけれども、東京電力福島第一原子力発電所事故以前にも、今の御指摘のTMI事故、チェルノブイリ事故、それから、我が国国内においてジェー・シー・オー事故を経験しております。
そして、その根拠として幾つか挙げる中で、例えば注釈の、これは原文の十一として、「シー オルソー ザ ノーティフィケーション」ということで、これも参照のことということで、幾つかある根拠の一つなのであろうというふうに考えております。
これまでの原子力損害において民間から保険金が支払われたのは、ジェー・シー・オー東海村の事故の際に十億円程度のみ、東電原発事故で民間の保険が支払った額はゼロとのこと。 東電事故では民間の保険からの支払がゼロ、理由を教えてください。
なお、文部科学省におきましては、ジェー・シー・オー事故を踏まえまして設置されました原子力損害賠償制度の在り方に関する検討会運用ガイド検討ワーキング・グループにおきまして、原子力損害が生じた際に一般的に想定される原子力損害の対応の標準例などを整理しましたガイドラインを策定し、関係者における業務マニュアル等の参考として事業者にお示ししているところでございます。
二〇一五年には、洋上風力発電法、アクト・ウインド・エナジー・アット・シーが制定されました。 これらの法律に基づいて、洋上風力サイトの指定、許認可や補助制度の枠組みが定まっております。 また、オランダ電気事業法において、送電会社、テネットですが、これによる洋上風力発電に伴う送配電整備の役割分担が明確化されております。洋上変電所の整備もこのテネットが負担するというふうにされております。
我が国の原子力損害賠償制度は、昭和三十六年に原子力損害の賠償に関する法律が制定されて以降、諸情勢の変化や株式会社ジェー・シー・オーのウラン加工施設における臨界事故の教訓を踏まえ、必要な見直しが行われてまいりました。
これまでも原賠法については、一九六一年、昭和三十六年に制定以来、大体十年に一度の見直しということが行われてきているわけですけれども、昨日、私も参考人の方からも伺ったわけですけれども、そうした中で損害賠償が初めて適用されたのは一九九九年のジェー・シー・オーの臨界事故でございました。